政府、無断配信コンテンツのダウンロード違法化を閣議決定。
もうすぐ無断配信コンテンツのダウンロードも違法になります。
政府は10日の閣議において、著作権者に無断で配信されたコンテンツをダウンロードした場合も違法とする著作権法改正案を今国会に提出し2010年施行を目標とする事を決定しました。
現在の著作権法ではコンテンツを無断配信する場合は違法ですが、ダウンロードに関しては禁止する規定は存在しません。改正案ではダウンロードを行った場合も違法化する事により、個人の利用の範囲を超えたコンテンツの脱法利用を未然に防ぐ事を趣旨としています。
今回の改正案では、条件として「配信コンテンツが違法であることを知ってダウンロードした場合に限る」(文化庁)とし、また「個人レベルでの行為は軽微なため」(同庁)罰則は設けられていません。
ただし同法案施行後は、コンテンツ保有者がコンテンツの違法なダウンロードを行った者に対して民事による損害賠償請求を行うことができるようになります。
youtubeなどでのストリーミング配信に関しては違法化はされませんが、ファイルをダウンロードすると違法になります。(ただし、ストリーミングデータが無断配信である事を理解している場合は違法です。なお、ブラウザなどのキャッシュにストリーミングデータを保持する事自体は違法ではありません)
また、改正案では検索エンジンなどにおけるキャッシュの保持が合法化されるため、現在の脱法状態が解消されることになります。これにより、現在の著作権法を考慮し、サーバを海外に置いてきた検索エンジン事業者は国内にサーバを置くことが可能となります。
反対意見も多いこの改正案ですが、果たしてどうなる事やら。
個人的にはおおむね賛成できるのですが、でも、もっと議論を重ねていただきたかった……。
規制ありきで議論が進んでいた上にパブリックコメントはガン無視だったからなぁ……
もういっそのこと、著作権法の管轄権を文化庁から取り上げてしまえと思わないでもない(笑
そもそも著作権って規制法なんだから文化庁の役割とは異なっているんだし。
さて、皆さんはこの改正案をどう見ますか?
文化庁
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コメント
「あなた、この違法コンテンツをダウンロードしましたね?」っていうのは、技術的に分かるもんなのでしょうか?
罰則がないとなると、なんというか実効性に乏しいというか・・・。
とかなんとか、めぼしい動画を見つけちゃあダウンロードしている私が言うのもアレですがw
投稿: Tac | 2009年3月10日 (火) 22時16分
技術的には可能なんですが、実際にやると他の法律に抵触したり、触法とならなくても一般からの反発を買いかねないので難しいようです。
罰則を設けなかったのは違法化反対の意見に配慮した結果のようですが……、ザルだよね、これじゃ(笑
議論の時間が短かったために、仮に罰則を設けた場合、他の刑事罰などとの釣り合いをどのようにするかをつめることができなかったのも罰則を設けなかった理由の一つみたいです。
アメリカからの矢の催促があったとはいえ、もっとじっくりと議論をしていただきたかった……。
投稿: 阿多永彩 | 2009年3月11日 (水) 03時39分