日米の間には租税条約が結ばれているため、条件を満たせば租税条約の恩恵が受けられAppStoreでの売上にかかる税金は日本国内の税金のみとなります。 租税条約の恩恵を受けるためには米国内国歳入庁(IRS)に「from. W-8BEN」を所定の書式で提出する必要があります。
米国内国歳入庁(IRS)